税金を給料1ヵ月分取り戻す本

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価格:¥ 1,365
ダイヤモンド社


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■ 内容紹介

出版社/著者からの内容紹介
 えっ!? こんなに損してたなんて……。
 当たり前のように取られていた税金。だけどチェックしてみると、取り戻せるお金がいっぱい――。税金の“イロハ”から虎の子資金を守る“裏ワザ”までを一気に紹介! 今まで知らなかったのが悔しくなる!


抄録(「電子書店パピレス」より)
   059 転勤先と実家の交通費を経費で落とせるケース
 サラリーマンには転勤がつきものである。
 転勤となると、家族と離ればなれに生活せざるをえないし、赴任地が遠ければ実家に帰ることもままならないだろう。それに実家との往復交通費を会社が出してくれるとしても、せいぜい月1回がいいとこだ。
 ところが、家族が病気をしたり、冠婚葬祭があったりで、ひんぱんに赴任地と実家の間を行ったり来たりしなければならなくなることだってある。
 遠隔地だとかなりの出費になってしまうが、こんなときのために税法上、救済措置がちゃんと用意されているのだ。
 つまり、この費用は明らかにサラリーマンが赴任したために生じた支出だから、当然、必要経費として認めるというのだ。かりに交通費が給与所得控除額を上回ったような場合、実費を給与収入から差し引いてもいいのである。

   105 カードを悪用されたら「雑損控除」を受けよう
 最近は買い物に行くときでも、現金よりもカードを使っている人が増えている。
 平均すると、赤ん坊からお年寄りまで含めて日本人1人当たり5枚もクレジットカードをもっているという計算になるほどである。
 だから当然のことながら、クレジットカードの事故も多い。とくに不良外国人を中心に大量にカード偽造が行なわれ、その被害額は膨大なものになっている。
 もし、カードを盗まれて悪用されて被害をこうむったりしたら、それは「雑損控除」の対象になるから少しは救われる(「財布を落とした」ということでも可)。
 控除額は「被害にあった額−その年の所得金額の10%」だから、所得金額の10%以下の被害なら雑損控除は受けられないが(もちろん保険などで補填されたりしたら、その分、被害金額から差し引かねばならない)、それ以上なら補てんされることになる。
 ここで注意する点は、雑損控除を受けるには火災なら消防署、盗難や落とし物なら警察署から被害額の届出証明書をもらっておくこと。これが肝心だ。


著者について
 奥村 眞吾(おくむら しんご)
 1947年大阪府生まれ。関西学院大学経済学部卒業。76年奥村税務会計事務所を設立、80年(株)奥村企画事務所を設立、代表取締役となる。企業・法人の会計顧問や経営コンサルタントとして幅広く活躍するかたわら、東京・大阪を中心に講演活動も積極的に行なっている。著書に『5%消費税の実務と申告のしかた』『土地・住宅税制活用法と申告の実務』(以上、清文社)、『不動産と税金がよくわかる本』『税金が安くなる法』(以上、PHP研究所)ほか多数。

 中島 孝志(なかじま たかし)
 1957年生まれ。早稲田大学卒業。南カリフォルニア大学院修士課程終了。PHP研究所、東洋経済新報社を経て、現在フリーのジャーナリスト。経営評論家として多方面で活躍中。異業種交流会「キーマンネットワーク」(会員数700名)を主宰。また、ほかに「波動経営研究会」「人間観・宇宙観研究会」などの研究会を主宰している。
 中島孝志の公式ページ「キーマンネットワーク」 http://www.keymannet.co.jp/

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「税金を給料1ヵ月分取り戻す本」紹介ページの最終更新日時
2009年7月8日 17:34:38
ID:534
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